1.遺言・相続
遺言書を作成しておくと、ご自身が亡くなられた後、相続人同士が無用な争いをすることなく、スムーズに財産を次の世代に引き継ぐことができます。
遺言書の作成は「時間や手間がかかる」や「変更できない」などと思われがちですが、そのようなことはありません。
ご自身の意思を明確に反映できるよう、遺言書の作成をお手伝いいたします。
また、人が亡くなると、相続人や相続財産を調べたり、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
行政書士は遺言書の作成・相続手続等に関する業務を行います。
作成できる書類や扱える手続きには以下のものがあります。
- 遺言書(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言等)作成の相談・原案作成
- 相続人の調査手続き
- 遺留分侵害額の請求
- 遺言執行
- 遺産目録の作成
- 遺産分割協議書の作成
- 成年後見に関するご相談・任意後見契約、他
遺言書について
遺言の方式については民法に定めがあり、主なものとして「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、秘密証書遺言の3つの種類があります。
行政書士は、これらすべての遺言の支援(「公正証書遺言」では証人等、「秘密証書遺言」ではその作成等を含む)を行うことができます。
(1) 自筆遺言証書(民法第968条)
遺言者が、遺言書の全文、日付および氏名を自署し、これに押印することで成り立つ遺言です。
* パソコン、ワープロを用いたものや録音されたものは自筆証書とはなりません。
* 作成年月日は、必ず書き込まれていなければなりません。「令和6年3月吉日」と記載した遺言は無効となります。
(2)公正証書遺言(民法第969条)
作成日前
① 必要書類を収集する
② 文書を作成する
③ 公証役場に予約を入れる
④ 公証人と打ち合わせをする
⑤ 公証人から文案と費用の見積もりが提示される
作成当日
① 2人以上の証人の立会いの上、
② 遺言者が公証人に遺言の内容を口で伝え、
③ 公証人がこれを筆記して遺言者および証人に読み聞かせ又は閲覧させ、
④ 遺言者および証人が筆記が正確であることを承認した後、
各自が自分で氏名を記載、押印して、公証人が方式に従って作成された旨を付記して署名押印します。
* 公正証書遺言の利点は、公証人の関与の下、承認が立ち会い、法律に従った適正な遺言を作成することができる点です。
また、他の遺言とは異なり、遺言を発見した後、家庭裁判所において検認の手続きを取る必要がありません。
* 公正証書遺言は自筆証書遺言とは異なり、遺言者は「自筆するのは氏名だけ」で自筆の負担が少ないため、
字数を気にしなくて作成できる利点があります。
(3)秘密証言遺言(民法第970条)
① 遺言者が、遺言をのこす方(または他人)の書いた遺言書に、遺言をのこす方ご自身が氏名を記載し押印し、
② その遺言に封をし、遺言に押印したものと同じ印章で封印し、
③ 公証人1人および証人2人以上の前に封をした遺言を提出して、自分の遺言書である旨、また遺言書が他人によって書かれているときは、
筆記者の氏名・住所を申し述べて、
④ 公証人が封書に証書を提出した日付および遺言者の申述を記載し、最後に遺言者・証人・公証人が、封紙に各自が自分で氏名を記載して
押印するという方式の遺言です。
2.権利義務・事実証明
「権利義務に関する書類」、「事実証明に関する書類」について、ご相談及びその作成(「代理人」としての作成を含む)を承ります。
・「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務
「権利義務に関する書類」とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とした意思表示を内容とする書類をいいます。
「権利義務に関する書類」のうち、主なものとしては、
遺産分割協議書、各種契約書(贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇傭、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解)、念書、
示談書、協議書、内容証明、告訴状、告発状、嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書、定款等があります。
・「事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談業務
「事実証明に関する書類」とは、社会生活に交渉を有する事項を証明する文書をいいます。
「事実証明に関する書類」のうち、主なものとしては、実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)、各種議事録、会計帳簿、
申述書等があります。
※他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません。