さいたま市見沼区の行政書士で医療・福祉や遺言・相続等に取り組んでいます。


医療・福祉


1.診療所・歯科医院の開設(医療法第7条第1項)


 診療所・歯科医院の開設は、医療法その他の法律に基づき、構造要件・人的要件等を満たさなければなりません。


(1)主な手続き(内容によって手続きが不要のものもあります)


  ・診療所開設届出書
  ・診療用エックス線装置設置届
  ・構造設備使用許可申請書 および 病床設置許可申請書
  ・保険医療機関指定申請書
  ・がん指定検診医療機関
  ・結核指定医療機関
  ・障害者自立支援法に基づく指定医療企画の指定
  ・麻薬施用者免許申請
  ・生活保護法指定医療機関


(2)クリニック開業までの流れ

  ① 事業計画・資金計画の策定
  ② 開業地の選定
  ③ クリニック内外装の決定
  ④ 医療機器などの導入
  ⑤ スタッフの雇用 
  ⑥ 保健所などへの届出

2.薬局の開設(医薬品医療機器等法第4条)

  薬局を開設する場合、医薬品医療機器等法に基づき許可が必要です。

  構造設備・業務体制・人的要因等を満たさなければなりません。

 申請に必要な書類(埼玉県の場合)
  ・薬局開設許可申請書
  ・薬剤師又は登録販売者の一覧表
  ・構造設備の概要
  ・器具一覧表
  【法人の場合】
  ・登記事項証明書ほかいくつか書類

3.医療法人の設立


 医療法人とは、「病院、(医師・歯科医師が常時勤務する)診療所、介護老人保健施設を開設しようとする」ことを目的とし、医療法に基づき設立・  運営される法人のことをいいます。医療事業の経営主体を法人化することにより、資金の集積を容易にし、医療機関等の経営に永続性を付与し、私人による 医療事業の経営困難を緩和するというねらいがあります。
その結果、高額医療機器の導入が容易になる等医療の高度化を図ることができたり、地域医療の供給が安定するなどのメリットがあります。
医療法人設立には、都道府県知事の認可または厚生労働大臣の認可が必要です。
この認可手続きは、非常に煩雑で時間を要します。


 医療法人のメリット
 ・ 社会的信用が高い
 ・ 法人会計制度の導入により金融機関からの融資が受けやすくやる
 ・ 事業展開を多角化できる
 ・ 個人事業では無限責任、医療法人では拠出金分だけの有限責任(個人財産との分離)
 ・ 所得税と法人税の税率差により、税額の軽減が図れる
 ・ 必要経費にできるものが増える、事業主も健康保・厚生年金に加入できる
 ・ 決算期を自由に設定できる、繰越欠損の繰延期間が延長される
 ・ スムーズな事業承継・相続対策ができる

 医療法人のデメリット
 ・ 役員登記・事業報告など、役所への届出義務があり、煩雑な事務処理が増加する
 ・ 医療法人から出資者に対する利益配当の禁止
 ・ 事業資金を個人が自由に使えなくなる、交際費が損金算入に限度
 ・ 健康保険・厚生年金保険料負担がある
 ・ 損益にかかわらず法人住民税が発生する


 医療法人化の一般的なスケジュール(埼玉県の場合)

 ① 予備審査の予約(4月、9月) 
 ② 予備審査書類の提出(5月、10月)
 ③ 設立総会の開催
 ④ 予備審査(面談)の実施(6月、11月)
 ⑤ 書類の補正 
 ⑥ 本申請(7月、1月)
 ⑦ 認可書の交付(9月、3月)
 ⑧ 設立登記(主たる事務所を所管する法務局)
 ⑨ 設立登記完了届の提出(主たる事務所を所管する保健所)

4.障害福祉サービス事業等の指定申請障害者総合支援法第79条)

事業者は、都道府県(場合によっては市町村)に指定申請をし、指定を受ける必要があります。

 行政書士が作成できる書類や扱える手続きには以下のものがあります。

指定障がい福祉サービス事業申請

 居宅介護、重度訪問介護、行動援護、療養介護、生活介護、放課後等デイサービス、児童発達支援短期入所、 重度障がい者等包括支援、

 共同生活介護、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、 共同生活援助、他

指定までの流れ(埼玉県/就労系の場合)

  ① 事前説明会への出席
  ② 事前協議(平面図に関する相談/障がい者支援課・消防)
  ③ 事業所の設置(土地の取得や建設等)
  ④ 指定申請書類の提出
  ⑤ 提出書類の審査 
  ⑥ 施設・事業所の指定

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